共済給付金

共済給付金共済給付金

会員またはご家族に慶弔等の給付事由が生じた場合、会員に給付金を支給します。

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おめでとうございますおめでとうございます

給付項目 給付金額 証明書等の必要書類
結婚祝金 会員が結婚したときに支給します。
(内縁を含まない)
婚姻届を提出した日以後、申請してください。
「会員に関する変更届」を併せて提出してください。
20,000 ・入籍日のわかるもの
 次のいずれか(写し可)
(例)戸籍全部事項証明書、又は婚姻届受理証明書
※住民票・婚姻届では確認できません。
出生祝金 会員又はその配偶者が出産したときに支給します。
(生後14日以内の死亡は含まない。多児出産は1児につき1件)
出生届を提出した日以後、申請してください。
「会員に関する変更届」を併せて提出してください。
10,000 ・出生の事実と親子関係がわかるもの
 次のいずれか(写し可)
(例)出生届、母子手帳の出生届出済証明欄、住民票(世帯全員)、又は戸籍全部事項証明書
入学祝金 会員の子どもが小・中学校に入学したときに支給します。
入学式以後、申請してください。
7,000 ・入学年月日などがわかるもの
 次のいずれか(写し可)
(例)住民票、入学通知書、在学証明書、学生証、又は健康保険証
成人祝金 会員が満20歳の誕生日を迎えたときに支給します。
誕生日以後、申請してください。
10,000 ・生年月日がわかるもの
 次のいずれか(写し可)
(例)運転免許証、健康保険証、住民票(世帯一部)、又は戸籍個人事項証明書
還暦祝金 会員が満60歳の誕生日を迎えたときに支給します。
誕生日以後、申請してください。
10,000 ・生年月日がわかるもの
 次のいずれか(写し可)
(例)運転免許証、健康保険証、住民票(世帯一部)、又は戸籍個人事項証明書
銀婚祝金 会員が婚姻届を提出して満25年を迎えたときに支給します。
満25年以後、申請してください。
10,000 ・入籍日がわかるもの
 次のいずれか(写し可)
(例)戸籍全部事項証明書、又は戸籍個人事項証明書
※満25年を迎えた日以後に交付されたもの
在会祝金
(20年)
会員が在会して満20年を迎えたときに支給します。
(途中退会し再入会した場合、通算されません)
10,000 ・提出書類不要
(ジョイフル中勢から該当者に通知します。)

*結婚祝金の請求で、改姓された方は新姓でご請求ください。

お見舞い申し上げますお見舞い申し上げます

給付項目 給付金額 証明書等の必要書類
傷病休業
保険金
会員が傷病で連続して休業したときに支給します。(土日祝を含む)
出社した日以後、申請してください。
14日以上30日未満の傷病休業 10,000 ・傷病名、休業日数がわかるもの
 次の①②が必要(写し可)
①医師の診断書、入院治療計画書、又は全国健康保険協会若しくは健康保険組合へ提出する傷病手当金申請書
・妊婦は「母性健康管理指導事項連絡カード」でもよい。
②出勤簿等
30日以上60日未満の傷病休業 15,000
60日以上90日未満の傷病休業 20,000
90日以上120日未満の傷病休業 25,000
120日以上の傷病休業 35,000
障害保険金 会員が疾病・事故等により後遺障害になったときに支給します。
(等級は全労済協会制定の後遺障害等級表による)
疾病による重度障害
(1、2級と3級②③④)
65歳未満 100,000 ・医師の後遺障害診断書
 (写し可)
65歳以上 50,000
不慮の事故による重度障害・後遺障害
(1~14級)
8,000~
200,000
・次の①②が必要(写し可)
①不慮の事故である証明書 ②医師の後遺障害診断書(等級の認定があるもの)
交通事故による重度障害・後遺障害
(1~14級)
16,000~
400,000
・次の①②が必要(写し可)
①交通事故証明書 ②医師の後遺障害診断書(等級の認定があるもの)
住宅災害
保険金
会員が居住する建物等が火災等、自然災害で損害を受けたときに支給します。



建物・家財の損害50%以上 300,000 ・次の①②③④が必要
①関係官署の罹災証明
(罹災証明が取れない場合は、罹災の事実を客観的に証明するもの)

②修理業者による見積書(写し可)
③現場写真
④自宅見取図(損害の箇所、その面積がわかるもの)
※現地確認する場合があります。発生後すみやかにご連絡ください。
建物・家財の損害30%以上50%未満 210,000
建物・家財の損害20%以上30%未満 150,000
建物・家財の損害20%未満 60,000



建物の損害70%以上 90,000
建物の損害20%以上70%未満 45,000
建物の損害20%未満 9,000
建物が床上浸水 18,000
住宅災害弔慰金 住宅災害により同居の親族が死亡したときに支給します。 「会員に関する変更届」を併せて提出してください。 30,000 ・次の①②が必要(写し可)
①医師の死亡診断書、死体検案書、又は死亡届受理証明書等、死因・死亡日が確認できるもの
②対象者と保険金受取人の関係を証明するもの(例:戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本など)

お悔やみ申し上げますお悔やみ申し上げます

給付項目 給付金額 証明書等の必要書類
死亡
保険金
会員本人が死亡したときに支給します。 疾病による死亡
(疾病・事故以外を含む)
65歳未満 100,000 ・次の①②が必要(写し可)
①医師の死亡診断書、死体検案書、又は死亡届受理証明書等、死因・死亡日が確認できるもの
②対象者と保険金受取人の関係を証明するもの(例:戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本など)
※不慮の事故、交通事故の場合は、上記のほかに事故の証明書が必要です。
65歳以上 50,000
不慮の事故による死亡 200,000
交通事故による死亡 400,000
弔慰金 配偶者の死亡(内縁を含む) 会員の配偶者が死亡したときに支給します。 30,000 ・次の①②が必要(写し可)
①医師の死亡診断書、死体検案書、又は死亡届受理証明書等、死因・死亡日が確認できるもの
②対象者と保険金受取人の関係を証明するもの(例:戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本など)
子の死亡(妊娠7か月以上の死産を含む) 会員の子又はその配偶者が死亡したときに支給します。 30,000
親の死亡(別居を含む) 会員又はその配偶者の実父母・養父母・継父母が死亡したときに支給します。 5,000

申請方法

①給付申請書に必要事項を記入、押印し、証明書等の必要書類を添付してください。
*給付申請書は、HPからダウンロード、または「ご利用の手引き」をコピーしてください。

②事業所(勤務先)で、事業主の確認(代表者名・押印)を受けてください。

③ジョイフル中勢の窓口へ提出、または郵送してください。(FAX不可)

④給付金は後日、事業所の指定口座、または本人口座へ振込みます。

⑤保険金(傷病休業・障害・死亡・住宅災害)は、別途、所定の申請書が必要ですので、ジョイフル中勢 TEL 059-222-1500へお問い合わせください。

給付申請書

【留意事項】

■給付事由が生じた以後に、ご請求ください。
■申請は、給付事由発生時と申請時に会員であることが基本です。(ただし本人死亡時は猶予期間あり)
■給付申請書は事由発生件数に限らず1枚で申請できます。

◎事由が生じた日から3年以内に、申請してください。

注意:虚偽の申請その他不正行為により共済給付金の支給を受けた場合は、その給付金は返金していただきます。

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